株主優待タダ取り取引で鍵となる逆日歩に関してもう少し詳しく見ていきましょう。

逆日歩とは?

逆日歩(ぎゃくひぶ)とは品貸料(しながしりょう)とも呼ばれる信用取引のコストで、信用取引の売り手が買い手に対して支払うコストとなります。信用取引で売り建てが可能な銘柄に極端に売りが集中するなどして、空売りのための株不足が生じた場合に発生します。

・逆日歩はどういった時に掛かるのか?

信用取引における空売り(信用売り)とは、投資家が空売りの注文を出した場合に、証券会社は「証券金融会社(日証金こと日本証券金融など)」という会社に株を貸してくれるように依頼します。そして、その証券金融会社が貸し出してくれた株を投資家に渡して、投資家はその株を市場で売却し空売りします。

しかし、株というものは無制限に存在するわけではありません。発行済株式総数を越える株の空売りは当然できません。そして、証券金融会社が調達することができる空売りに使える株にも数に限界があります。

例えば、証券金融会社が100万株しか株を調達できていないのに、150万株の空売りの注文があった場合はどうなるのでしょうか?50万株が不足してしまいます。その為、証券金融会社は受渡日までにこの不足分の50万株を調達する必要があります。

こういった場合、証券金融会社はこの50万株分の株式について大口投資家(機関投資家など)から調達します。しかし、この際にタダで貸してといっても誰も貸してはくれません。そこで、証券金融会社はこうして貸してくれる人(大口投資家)に対して、その分の手数料を支払います。それが逆日歩です。

※空売りが出来る銘柄は?

上記で挙げた株を貸してくれる会社、「証券金融会社」が貸借銘柄として指定している銘柄が空売りが出来る銘柄です。その他、証券会社が独自で一般信用取引で用意している場合も空売りが出来ます。

そしてこの逆日歩の金額はその時の需給状況により異なります。やはり株不足が深刻な状況ほど高額な逆日歩が付く可能性があります。

要点としては

・信用取引状況で売り越の場合、証券金融会社に調達不足が生じれば、需給状況によって逆日歩が発生すると理解しておくと良いでしょう。

逆日歩の計算方法と日数

逆日歩の値は1日ごとに計算され、1株に付き○円という形になります。実際の金額は、取引上がった翌日に日証金などから昼過ぎあたりに発表があります。

品貸料率一覧表というものがそれに当たります。

・逆日歩の日数に関して

逆日歩は1日計算ですが、受渡日ベースで計算します。ですので、例えば火曜日に空売りをして水曜日に買い戻した場合、実際の受渡は金曜日に行われ、月曜日に買い戻しになります。金曜から月曜なので3日ですね。ですから火曜日に信用売りを行うと、3日分の逆日歩を支払う必要が出てきます。

株主優待権利付き日が火曜日になると、上記3日が当てはまりますので、想定する逆日歩も3日分で計算する必要があります。

GWがある4月末や、年末など連休があるともっと逆日歩日数が増える可能性があるので注意が必要です。

逆日歩の日数計算はカレンダーをみて営業日ベースでチェックすれば計算できますが、

すでに権利付き最終日ごとにまとめていますので参考にしてください。

株主優待日程リスト・逆日歩併記

4月末や年末の日数が多いのが分かると思います。

最高料率(最高逆日歩)

逆日歩の仕組みは分かったとしても、これだけでは高額な逆日歩の発生リスクを考えると信用売り取引が出来ません。

しかしながら、日証金ではその逆日歩発生の最高限度を決めています。
この最高限度の中で、株を貸す方の入札が行われ、その結果で逆日歩が決まります。

その最高料率は株価と単元で決められていて以下の早見表で確認できます。
最高料率早見表はこちら

また、それに倍率適用というものを用意していて、 以下のようなものがあります。

適用条件 倍率 適用期間
①配当、新株引受権等の権利付銘柄 2倍 権利落日6営業日前から権利落日2営業日前まで
②配当、新株引受権等の権利付銘柄 4倍 権利落日の前営業日
③外国株式等で定時株主総会のための基準日設定等が行われた銘柄 2倍 権利落日6営業日前から権利落日前営業日まで
④注意喚起通知銘柄 2倍 通知日の翌営業日から取消日の前営業日まで
⑤申込制限措置銘柄、申込停止措置銘柄 2倍 実施日から解除日の前営業日まで
①に該当しかつ④または⑤に該当する銘柄 4倍 権利落日6営業日前から権利落日2営業日まで
②に該当しかつ④または⑤に該当する銘柄 8倍 権利落日の前営業日
③に該当しかつ④または⑤に該当する銘柄 4倍 権利落日6営業日前から権利落日前営業日まで
異常な貸株超過状態が生じている銘柄、またはそのおそれがある銘柄 4倍 当社が指定する日から解除日の前営業日まで
極めて異常な貸株超過状態が生じている銘柄、またはそのおそれがある銘柄 10倍 当社が指定する日から解除日の前営業日まで

優待権利付き日は2に該当するので、基本的に先ほどの早見表に4倍する必要があります。

さらに注意喚起などが出ていると2倍が適用されます。

これらは必ず、この値になるというわけではなくて最高でもこの値ということです。
貸借状況などをみて、逆日歩を予想してみると仕組みの理解が深まるかもしれません。

上記は日証金によるものです。

大証金の最高料率に関しては、
http://www.osf.co.jp/business/pdf/tsaisoku07.pdf
このリリースに従うことになります。基本的には同じ程度の計算方法です。

また株主優待リスト出力機では最高料率の計算もリスト表示で行いますので参考にすると良いでしょう。