株式や投資信託などを売却して得た利益や配当金・分配金には、通常20.315%の税金がかかりますが、NISAを利用することで非課税になります。
2024年からNISA制度は恒久化され、非課税保有期間が無期限化されました。より長期的な投資が可能となり、生涯にわたって資産形成しやすい制度になりました。
新しいNISA制度では非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)、年間投資枠も360万円(成長投資枠240万円、つみたて投資枠120万円)に大きく引き上げられました。
新しいNISA制度では売却した分の非課税保有限度額(簿価分)が、その翌年以降、再利用が可能となりました。
2024年からの新しいNISA制度には、
「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの
枠が設定され、
併用が可能です。
それぞれの特長を理解すれば、いっそう
NISAを活用することができます!
※①整理・監理銘柄、②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託及びデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外
例えば100万円で株式や投資信託を買付し、数年後に150万円で売却すると、利益は50万円です。通常であれば売却益の20.315%である約10万円が税金として引かれ、手元に残るのは約40万円です。しかしNISAを利用すると売却益が非課税となるため約10万円の差が生まれます。
※売買に係る手数料等を考慮していません。
例えば株式や投資信託を買付し、毎年5万円の配当金や分配金を受け取った場合、通常であれば、配当金等に20.315%の税金がかかります。5年間であれば合計25万円のうち約5万円が税金として引かれ、手元に残るのは約20万円です。しかしNISAを利用すると配当金等は非課税となるため約5万円の差が生まれます。新しいNISAでは非課税保有期間は無期限となったため長期間保有すれば、その差はいっそう広がります。
成長投資枠は株式や要件を満たした投資信託など幅広い商品に投資が可能で、「高配当の株式を買いたい」「アクティブ運用の投資信託を買いたい」といった自分の目的やニーズに合わせた商品選択が可能です。
まずはつみたて投資枠を使って、コツコツ積立投資を行います。つみたて投資枠だけで非課税保有限度額の1,800万円を使い切ることもできますが、余裕資金ができたら成長投資枠で株式や投資信託を買付するなど、さまざまな活用方法が考えられます。
※成長投資枠、つみたて投資枠で買付できる商品はNISA制度 2つの「投資枠」とその特徴をご参照ください。
社会人になったばかりで、これから資産形成を始める20代の方向けのプランです。手元にまとまった資金がなくても、毎月の給料の中からコツコツ「つみたて投資枠」で積立、ボーナスなど余裕資金ができた時に成長投資枠を使って資産を形成します。
●25歳から月2万円分、40歳から月5万円分「つみたて投資枠」で積立をします。
●35歳、40歳、45歳、50歳にボーナスで60万円分、株式や投資信託を買付し「成長投資枠」も活用します。
子育て中の30代の方が、大学の学費に備え教育資金を貯めるためのプランです。
●30代で月3万円、40歳~54歳で月4万円分「つみたて投資枠」で積立し教育資金に備えます。
●子どもの大学の教育費を合計800万円を取り崩します。
●子供が独立した、55歳から月5万円分「つみたて投資枠」で積立し、老後に備えます。
●45歳、53歳、56歳ボーナスなどの余裕資金で100万円、60歳以降に退職金も使って合計560万円分「成長投資枠」も使って運用します。
老後が気になる50代の方が、「成長投資枠」をメインに活用し、資産形成を本格化させる場合のプランです。
●50代ではボーナスなどの余裕資金をつかって2年に1回100万円ずつ、「成長投資枠」で株式や投資信託を買付します。
●60歳以降は退職金も使って、合計700万円分、「成長投資枠」で株式や投資信託を買付します。
●51歳から「つみたて投資枠」で月2万円ずつ積立を始め子供が独立した、55歳以降は金額を月4万円に増やして「つみたて投資枠」も有効活用します。
充実したセカンドライフを送るために、退職金を何もせず取り崩していくのではなく、NISAを活用し運用しながら取り崩していく場合のプランです。
●退職金などを活用し毎年240万円分、「成長投資枠」で株式や投資信託を買付、「つみたて投資枠」で毎年120万円分積立し非課税保有限度額を全て利用します。
●65歳から毎月10万円分、生活費として取り崩します。運用することで資産を長持ちさせることができます。
おすすめプランのグラフは非課税保有限度額の推移を示すグラフで、運用結果を示すグラフではありません。
商号等 丸三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第167号 加入協会 日本証券業協会
(1)募集、売出し等・株式を募集等により取得する場合には、 購入対価のみお支払いいただきます。
(2)委託取引・株式の売買取引には、約定代金に対し、 最大税込み1.265%(2,750円に満たない場合には、2,750円)の委託手数料をいただきます。
・申込手数料、換金(解約)手数料、信託財産留保額等をご負担いただきます。これらの費用の料率もしくは、その上限は投資信託毎に異なりますので各投資信託の投資信託説明書(目論見書)でご確認ください。
・信託報酬(投資信託毎に異なりますので各投資信託の投資信託説明書(目論見書)でご確認ください)、その他の費用等(監査報酬・有価証券等の売買にかかる手数料等)をご負担いただきます。
株価の変動等によって損失が生じるおそれがあります。外国株式は、為替相場の変動等によっても損失が生じるおそれがあります。
投資信託は、株式・債券・投資信託証券など値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。リスクの要因については、各投資信託が投資する有価証券等により異なりますので、お申し込みに当たっては各投資信託の投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
本資料は投資判断の参考となる情報提供を目的とし、信頼できると思われる各種データに基づき作成したものですが、正確性・完全性を保証するものではありません。
本資料に記載された意見・予測等は、作成時点における当社判断に基づくもので、今後予告なしに変更される可能性があります。投資に関する最終決定はご自身の判断で行ってください。このレポートのいかなる部分も一切の権利は丸三証券株式会社に帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、無断で複製または転送等を行うことを禁じます。
NISA口座の開設、NISA口座での商品買付・売却等には主に以下の通りご留意事項がございます。よくお読みいただき、NISA口座の制度内容についてご理解いただいたうえでお取引ください。
NISA口座は日本にお住まいの18歳以上の方(NISAをご利用になる年の1月1日現在で18歳以上の方)が対象の制度です。
NISA口座は、すべての金融機関等を通じて同一年に、おひとり様1口座に限りご利用いただけます。NISA口座は開設する金融機関等を変更することができますが、変更する年においてNISA口座での買付がない場合に限ります。NISA口座を開設する金融機関等を変更したことにより、複数の金融機関等にNISA口座が開設されている場合でも、各年においては1つの金融機関等のNISA口座でしか買付ができません。また、NISA口座内の上場株式等をNISA預りのまま他社に移管することはできません。
NISA口座の開設にあたっては、開設のお申込みから即日で開設し、同日より買付を行うことが可能です。ただし、NISA口座の開設後に当該NISA口座が他の金融機関等との重複口座であることが判明した場合、そのNISA口座で買付した上場株式等は当初から課税口座(特定口座または一般口座)で買付したものとして取り扱われ、当該上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されることとなりますのでご注意ください。
※新たに証券総合口座のお申込みを行う場合など、NISA口座の開設やお取引が可能になるまで時間を要する場合がございます。詳しくは担当営業員までお問合せください。
弊社のNISA口座で買付することが出来る商品は、以下の通りです。
ⅰ)成長投資枠 国内上場株式(ETF、REIT等含む)および国内公募株式型投資信託
※NISA制度の目的(安定的な資産形成)から、国内上場株式のうち「整理・監理銘柄」に該当するもの、国内公募投資信託のうち「信託期間が20年未満」、「デリバティブ取引を用いている」、「毎月分配型」に該当するものはNISA口座でお買付いただけません。
ⅱ)つみたて投資枠 当社が指定するインデックス投資信託
※つみたて投資枠では長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。つみたて投資枠に係る積立契約(累積投資契約)の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的な方法により対象商品の買付が行われます。お客様がお買付を希望される商品と弊社での取り扱い商品をご確認のうえ、NISA口座の開設をお申込みください。
ⅰ)年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円です。 また非課税保有限度額(総枠)はつみたて投資枠・成長投資枠合わせて1,800万円、そのうち成長投資枠は最大1,200万円で、この範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
ⅱ)非課税保有限度額はNISA口座で保有している上場株式等を売却した場合、その上場株式等が費消していた非課税保有限度額分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
NISA口座で買付けた保有商品を特定口座または一般口座に払い出した場合は、当該払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出し日の時価となり、当初の取得価額と払出し日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
基準経過日 ※1 におけるNISA口座開設者の氏名・住所について確認をさせていただきます。 確認期間内 ※2 に当該確認ができない場合には、上場株式等の受け入れ(NISA口座での買付)ができなくなります。
※1基準経過日・・・NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以降5年を経過した日ごとの日
※2確認期間内・・・基準経過日から1年を経過する日までの間
つみたて投資枠に係る積立契約(累積投資契約)により買付けた投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
出国により非居住者となられた場合は、NISA口座の保有商品は課税口座へ移管され、譲渡益や配当等の受取時に非課税の適用が受けられなくなります。ただし、2019年4月1日以降にやむを得ない事由(転勤や転任等、またその配偶者)により一時的に出国する場合は、出国の前の日までに「非課税口座継続適用届出書」を提出していただくことで、同届出書を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日まで、NISA口座内で上場株式等を継続保有することが可能となる特例措置がございます。出国がお決まりの時点でご相談ください。
【上場株式・投資信託に共通する事項】 年間投資枠は成長投資枠が240万円(手数料除く)、つみたて投資枠が120万円(手数料除く)です。また非課税保有限度額(総枠)はつみたて投資枠・成長投資枠合わせて1,800万円、そのうち成長投資枠は最大1,200万円で、非課税保有限度額(総枠)を超える買付はできません。
【上場株式・投資信託に共通する事項】 NISA口座で保有している上場株式等を売却した場合、その上場株式等が費消していた非課税限度額分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます
【上場株式・投資信託に共通する事項】 NISA口座内で生じた売却損は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座と損益通算することができません。また、損失の繰越控除の適用も受けられません。
【投資信託に関する事項】 投資信託の収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)については非課税であり、NISA口座において非課税メリットを享受できるものではありません。
【上場株式に関する事項】 NISA口座に受入れた国内上場株式等の配当等は、株式数比例配分方式を利用して受領した場合のみ非課税になります。株式数比例配分方式を選択していない場合、NISA口座で保有している国内上場株式等の配当等は課税対象になります。また国内上場株式等の配当金は「支払日」、国内公募株式型投資信託の分配金は「決算日」においてNISA口座を閉鎖していた場合、支払われる配当金等は課税されますのでご注意ください。NISA口座を廃止するお手続きの際には、配当金又は分配金を非課税で全て受取ったことを確認してから、お手続きをすることをお勧めいたします。
※株式数比例配分方式・・・上場株式等の配当等を証券会社の口座に受け入れる受領方式
2023年12月12日現在の情報に基づいて作成しております。今後変更される場合がありますのでご留意ください。